仲介手数料で稼いでいる不動産屋さんもあります。

私は学生時代寮の近所の不動産屋さんでアパートを探して引っ越しました。その時そのアパートは不動産屋さんが持っている物だと思っていました。それを貸して稼いでいるのだと思っていたのです。その後社会人になってからあれは仲介手数料を稼いでいるだけで、借り手を探しているだけなのだと理解しました。この業種には土地や建物を売買してそれで稼いでいるところもあるし、アパートなどを貸す部分の仕事を仲介して手数料を稼いでいるところもあることを知りました。私が学生時代に行ったところは手数料をメインにして稼いでいるところだったようです。最近は田舎の方で賃貸が余っている状態が続いていると聞いています。そうなるとこの業種で仲介手数料で稼いでいるようなところは商売が成り立たないのではないかなと思ったりします。都市部に人口が集中する傾向は年々強まっているそうです。

不動産仲介手数料の内訳

不動産仲介手数料という名目で、料金を請求されることがありますが、この金額はいったいどのようにして決められるのでしょうか。そもそも、この仲介手数料とは、仲介に入ることによって、スムーズに住居に関しての契約を進めることができたことに対しての成功報酬のようなものです。つまり、仲介してもらったことへのサービス料として支払います。その金額は、法律によって定められています。まずは売買の場合ですが、この場合には、扱う金額によって上限額が変動します。扱う金額が税抜で200万円以下であれば5.4%以内、400万円以下であれば4.32%以内、400万円より大きい金額の場合には3.24%以内という風になっています。一方、貸借の場合には、1か月分の家賃の54%以内という風に決められています。大抵の企業は、上限いっぱいまで金額を釣り上げていますが、本来であれば、話し合いの下で双方が納得する金額になることが前提となっていますから、交渉次第では安くなる可能性があります。

不動産物件の契約を解除した際の仲介手数料

不動産を購入する場合、仲介会社に支払うのが仲介手数料で、通常契約時にその金額の半分、物件の引き渡し時に残金を支払うのが一般的になります。契約の際には物件価格の10%程度の手付金も支払うようになっています。もし、契約をした後で買主の事情で契約を解除したい場合、そのお金はどのような扱いになるのでしょうか。まず契約書に住宅ローン特約というものがついていた場合で、住宅ローンの本審査が通らず物件を購入することができない場合には手付金も仲介手数料も戻ってくるという条項が契約書には記載されているのが一般的です。このように物件を購入したいのに住宅ローンの関係で購入できない場合を除き、物件を気に入らなくなってしまったとか、家族の都合でという買主の事情で契約を解除する場合には手付金や仲介手数料の支払いをまぬがれることはできません。

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